学校法人 大妻学院

ご寄付のお願い

税制上の優遇措置


個人の場合

本学に対する2,000円を超えるご寄付は、確定申告をすることで税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。


所得税については「税額控除」と「所得控除」のうち、どちらか有利な方を寄付者ご自身が選択できます。寄付者には、本学院発行の「寄付金領収書」と、「税額控除に係る証明書(写)」(税額控除をご利用の方)、および、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」(所得控除をご利用の方)をお送りします。どちらかの証明書をご利用の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。

控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などにより異なりますが、「税額控除」では課税所得額に関係なく寄付金の40%が所得税額から控除され(所得税額の25%が限度)、一般的には「所得控除」より減税効果が大きくなります。



税額控除

寄附金額から2,000円を差し引いた額の40%相当額が、所得税額から控除されます。主に小口寄付の際に控除額が高い制度です。(※本学院は租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たしていることの証明を受けています)


(寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円)× 0.4[40%]=所得税控除額[所得税額の25%まで]



所得控除

寄附金額から2,000円を控除した額が、課税所得から控除されます。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が高い制度です。(※本学院は所得税法施行令第217条第4号及び法人税法施行令第77条第4号に掲げる特定公益増進法人であることの証明を受けています)


 寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円=所得控除額



住民税の寄付金控除

自治体の条例によっては所得控除に加え、住民税の寄付金控除を受けることができる場合があります。本学が所在する自治体では東京都と多摩市が指定されておりますので、詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。



留意点

・自己または近親者(※1)が、本学院が設置する学校(※2)に入学を希望している場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した寄付金は、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。

※1 近親者とは子・配偶者・兄弟姉妹および孫
※2 大妻女子大学大学院、大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部、大妻中学校、大妻多摩中学校、大妻中野中学校、大妻嵐山中学高等学校

インターネットによるお申し込みをされた場合、ご寄付の領収日は申込日ではなく決済代行会社から本学院に入金された日(申込日から1~2カ月後)となります。11月以降のお申し込みで、その年の寄付金控除をご希望の方は「銀行・郵便局からの申し込み」をご利用ください。





法人の場合

企業など法人からのご寄付は、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。寄付の手続きによって、 損金算入の額は異なります。


受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。

受配者指定寄付金の手続きに必要な申込書や確定申告に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、本学院を経由してお送りします。

ご希望の法人さまは、大妻学院総務センター寄付・募金グループ(03-5275-6407)までご連絡をお願いいたします。


【寄付者向け】受配者指定寄付金案内パンフレット(2015年度発行)


留意点
  • 本学院でお預かりした寄付金は月末締めで事業団に送金するため、事業団から「寄付金受領書」が発行されるまでに、1カ月~1カ月半ほどのお時間がかかりますのでご了承ください。なお、決算期等でお急ぎの場合は、事前にご相談ください


特定公益増進法人に対する寄付金

寄付金額のうち、一般寄付金の損金算入限度額までの金額は、一般寄付金とは別枠で当該事業年度の損金に算入することができ、法人税の負担が軽減されます。

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